TOP>入籍についての基礎知識>結婚後の手続きを知ろう!>外国国籍の人と結婚する方法

外国国籍の人と結婚する方法

2015年01月30日(金)

外国国籍の人と結婚するには?公式な手続きを知ろう!

現在はグローバルな社会となり、日本人と外国人の国際結婚も珍しくなくなりましたが、実際に国際結婚をする場合には、通常の結婚以上に様々な手続きが必要になります。お互いに慣れない文化や習慣に飛び込むことだけでも大変なので、今回はそんな国際結婚の手続きの流れを分かりやすくご紹介します。国際結婚を考えているカップルは要チェックです。

私たち結婚できる?お互いの国の「婚姻要件」を満たしているか確認しよう

国際結婚をするときにまず気をつけたいことが「婚姻要件を満たしているかどうか」です。国によって結婚についての法律は異なっています。日本人同士の結婚とは違い、日本人は日本の、外国人はその国の婚姻要件を満たしていなければ結婚はできません。例えば、結婚できる年齢においても、日本と外国では異なる場合があります。年齢以外にも更に細かい違いが多くあるので、お互いの国の婚姻要件を満たしているのか、事前に確認しておきましょう。

国際結婚に必要な書類って?

婚姻要件を満たしているか確認できたら、いよいよ実際の手続きです。国際結婚で必要な書類を確認しましょう。今回は日本での届出に必要な書類についてです。

必要な書類は、「婚姻届書(いわゆる結婚届)」「戸籍謄本(日本人のみ)」「国籍証明となるもの(外国人の証明に必要)」「婚姻要件具備証明書(外国人の婚姻要件を満たしていることを証明に必要)」です。「婚姻要件具備証明書」を発行していない国もあるので、その場合は代わりとなる書類が必要になることもあります。

国際結婚の手続きの流れを見てみよう

必要な書類の取得の仕方、婚姻届を出すまでの流れを詳しく見ていきましょう。

1.結婚するのに必要な書類を住所地の役所で確認
必要な書類を住所地の役所で確認します。その役所によって上記以外の書類が必要になることもあるので、あらかじめ話を聞いておきましょう。日本人の書類は役所で取得することができますが、外国人に必要な「婚姻要件具備証明書」についてや、証明書を発行していない国では何が代わりになるのか、ここで聞いておきましょう。

2.外国人の在日大使館・領事館に問い合わせ
結婚する際に外国人が必要な書類を発行してもらう手順を確認し、申請の手続きをしてください。その際、大使館や領事館に提出するときの書類や、本人の同行が必要かどうかなどを確認しておきましょう。

3.日本の役所へ書類を提出
1と2で取得した書類を提出します。

4.役所で「婚姻受理証明書」を発行
婚姻届が受理されたら、「婚姻受理証明書」を役所で発行してもらいます。

5.外国人の在日大使館・領事館に提出する
4で発行された「婚姻受理証明書」と2で聞いた必要書類を提出します。

ここまでこなして、やっと国際結婚をすることができます。

めでたく入籍!結婚後の名字や戸籍はどうなる?

国際結婚をすると、日本人の名前に外国名がつく、またその逆もあります。しかし、婚姻届を提出しただけでは、日本人の名前は日本名のまま、外国人の名前も外国名のままです。これは、国際結婚をしても、外国人には日本の戸籍や住民票が作られないからです。
名字については、婚姻関係が成立してから6ヶ月以内であれば、日本人が外国人のパートナーの名字に変更することができます。しかし、6ヶ月を超えてしまうと、家庭裁判所にまで変更の申し立てをしなければなりません。

こうして全体の流れを見てみると、文化の違いというだけではなく、手続きまでも国際結婚のハードルが高いことがわかります。国際化社会といわれている昨今ですが、個人間だけではなく、国の規模でも、外国人とも結ばれる世の中になっていくと良いですね。

0 0 0 0