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結婚後にしなければならない手続きリストver.3

2015年01月30日(金)

結婚後にしなければならない公的手続き

結婚して入籍した後には公的な手続きがたくさんあります。新居に引っ越すときや、ハネムーンで海外に行くときなど直前になってから困らないようにしておきたいですね。そこで、パターン別に結婚後に必要な手続きをまとめました。入籍したてで、どこから手をつけて良いかわからない方はぜひ参考にしてください。

海外ハネムーンに行きたい人はパスポートの手続きを!

海外にハネムーンに行くというのは誰もが憧れますよね。しかし、海外となると当然ながらパスポートが必要になります。持っていない方はもちろん手続きが必要ですが、すでに持っている方も結婚すると氏名が変わるため、パスポートの記載事項を変更しなければなりません。手続きの方法は現在持っているパスポートを返納して、新たに変更したパスポートをもつか、現在持っているパスポートと有効期限が同じ「記載事項変更旅券」を発給するかが現在の変更の仕方です。
変更で必要な書類は「一般旅券発給申請書(記載事項変更用)」「戸籍抄本または戸籍謄本」「パスポート用の写真」「有効なパスポート(今までのパスポート)」です。申請から受け取りまでは6日程度かかります。その際に注意して欲しいのが、手数料が6000円かかるということです。うっかり手数料を持ってくるのを忘れて、パスポートの変更ができなかったということがないようにしましょう。

新居に引っ越す場合は転入・転出届を期限内に提出しましょう

結婚して新居に引っ越すことになると、転出届、転入届を提出して住民票を移動しなければなりません。まず、転出届で必要なものは「転出届」「身分証」「印鑑」です。「住民基本台帳カード印鑑登録証」「国民健康保険証」「後期高齢者医療被保険者証」「介護保険被保険者証」「その他、乳幼児医療証等の市区町村役場で発行しているもの」の中で、自身が登録している物があれば持っていきましょう。
転出届は郵送で行うこともできますが、細かい転出届の書き方などは、直接市区町村役場(役所)に行った方が詳しくわかります。転出届は、新しい住所が決まっていたら、いつでももらうことは可能なのですが、あまり早すぎても遅すぎてもよくないので、引っ越す2週間前を目安にもらいに行きましょう。
転入届の場合、必要なものは「転出証明書」「本人確認書類」「印鑑」です。その他転出届と同様に、登録している物があれば持っていってください。ここで注意して欲しいのが、転入届には期限があるということです。新居に住み始めた日から14日以内に提出しなければなりません。引っ越し作業が忙しく、手続きを後にしてしまいそうですが、提出期限を過ぎてしまわないよう最優先事項と考えてください。

病気に備えるならば保険証の変更手続きを!

病気になって病院に行こうとしたのに、国民健康保険の変更を忘れていた!なんてことがないようにしましょう。保険証がなければ、医療費が全額負担となってしまいます。保険証の変更の手続きで必要なのは「国民健康保険証」「印鑑」です。住所地の市区町村役場(役所)の窓口で変更の手続きができます。
住民票の変更も保険証の変更も、基本的にはやり方は同じですが、それぞれの市区町村役場(役所)で窓口は異なります。住所地のHPを見て、場所や窓口、手続きの仕方などを詳しく見ておくと安心です。

老後も安心して暮らしたい人は年金の届出を忘れずに

将来のことを考えるときに、忘れてはいけないのが年金です。老後も夫婦2人で安心して暮らしたいならば、年金の支払いはしておくべきです。氏名や住所が変更した場合、提出書類をそれぞれの提出元へ送ります。厚生年金であれば事業主、国民年金であれば市区町村役場(役所)の国民年金担当課です。また、配偶者を扶養者とする場合には、その届出も提出しなければなりません。この手続きをしておくことで、結婚後も扶養家族として年金がしっかり支払われます。扶養者手続に関しては、事実が発生してから5日以内、氏名や住所変更に関しても速やかに変更の手続きを行うことが定められています。

結婚後もやることはたくさんありますが、社会を生きていく上では公的な手続きが必然的に発生します。社会的に認められた夫婦となっていくのですから、その後の手続きも怠ることなく、スムーズに新婚生活を送れるようにしたいですね。

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