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婚約破棄 慰謝料について

2015年01月30日(金)

婚約破棄された!婚約は成立してた?慰謝料請求はできる?

交際している相手と婚約して、もうすぐ結婚するはずだったのに、一方的に「婚約を解消したい」と言われてしまった。もしくは、「こんな人だとは思っていなかった」「相手に裏切られた!」なんていう経験はありませんか。そんな人に知ってもらいたいのが、婚約破棄による慰謝料請求です。慰謝料というと、離婚や浮気をした際に支払うというイメージがあるかもしれませんが、婚約を破棄された場合にも、正当な事由があれば慰謝料を請求できるのです。

婚約が正式に成立していたかがポイント

「婚約破棄された」と言う前に、そもそも婚約が成立していたのでしょうか。
正式な婚約というのは、「互いに結婚する意思があったか」「それを周りの人にも知られていたかどうか」というのが判断基準になります。
一方だけが結婚しようと思いこんでいても、もちろん婚約にはなりません。双方に結婚する意思があって初めて婚約が成立します。
また、その場の成り行きで「結婚する」と口にしたというだけでは、いくら結婚というワードがあっても婚約成立とはなりません。
お互いの両親に挨拶をしていたり、プロポーズをして指輪をプレゼントしていたりすれば、第三者から見ても、ゆくゆくは結婚するのだろうということがわかりますよね。このような状態を婚約が成立している関係というのです。

婚約破棄は「正当な事由」だったのかチェック!

一方的に婚約破棄されたとしても、それが認められるケースがあります。それは「正当な事由」があった場合です。婚約破棄をされてしまった人、またはこれから破棄しようとしている人は、それが「正当な事由」に当たるのかどうか確かめることが大切です。
具体的には、「婚約相手の不貞」「DVやモラルハラスメント」「相手が性的不能者だった」「悪質な前科があった」「社会常識を逸脱している」「収入が極度に低下」「性格異常者だった」などが正当な事由に当てはまります。
より具体的な事由で知りたいことがある場合は、婚約や離婚問題などを専門にしている弁護士に相談したり、同じような例がないかネットで調べてみるのも一つの手ですね。

財産的損害と精神的損害(慰謝料)って何?

婚約破棄による損害賠償請求としては、婚約が成立していたことを前提に
1. 相手から一方的に婚約破棄された場合→相手に正当な事由がない
2. 自分から婚約破棄する場合→自分には破棄する正当な事由がある
このうちどちらかに当てはまれば請求することができます。

さらに、損害賠償は財産的損害と精神的損害の2つに分けることができます。
まず財産的損害ですが、これは「婚約をしたことによってかかった物的費用」に当たります。例えば、結婚式の費用、結婚後に2人で住む予定だった新居の費用、などです。結婚にはお金がかかるといいますが、そのお金を取り戻す請求になります。
次に精神的損害ですが、これは慰謝料という方がわかりやすいですね。婚約破棄となったがために被った精神的苦痛をお金で償うというものです。
婚約破棄した理由や、同棲の有無、社会的立場などによって支払われる慰謝料の金額は変わってきます。約50万~200万円が相場になります。

場合によっては訴訟になるケースも

示談や和解で双方の合意が得られない場合は、訴訟になるケースもあります。原因としてはそもそも婚約破棄が認められるのか、慰謝料の金額が折り合わないなど様々なケースがあります。
こうした訴訟においては、正当な事由を証明する証拠が必要になってきます。損害賠償請求として認められるポイントは、「正当事由があるか否か」です。損害賠償請求をする場合には、正当事由の原因となる証拠が重要なポイントなので、しっかり確保しておきましょう。
婚約破棄というだけでこんな大ごとになってしまった。こんなつもりではなかったのにと慰謝料の請求をしない人も多いでしょう。しかし、勝手に婚約破棄された、相手に裏切られたなどというときには、慰謝料は当然得るべき権利です。相手に合法的に償なわせる唯一の方法が慰謝料を支払うことなのですから、自信をもって請求しましょう。

お金で解決できることは解決して、精神的にも強くなったら、また新たな恋を探しましょう!

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